事務長会規程

事務長会規程

名称

第1条
本会は、一般社団法人奈良県病院協会(以下「病院協会」という。)事務長会と称し、事務所を病院協会内に置く。

構成

第2条
本会は、病院協会会員病院の事務(部・局)長、又はこれと相当職にある者、1施設1名の正会員(以下「事務長」という。)をもって構成する。
2 第1項の者以外で、当該施設の現会員の推薦がある者については、事務長会幹事会の承認(事後承認を含む。)を得て、準会員として入会できるものとする。
ただし、本項の準会員については、各種会議での議決権を有さない以外は、正会員と同等の権利及び義務を有するものとする。

目的

第3条
本会は、病院協会定款第4条の事業を円滑に推進し、併せて事務長の識見の高揚を図り、かつ事務長相互の連絡調整及び親睦を図ることを目的とする。

役員

第4条
本会に、次の役員を置く。

  • (1)会長1名
  • (2)副会長3名
  • (3)幹事23名以内(会長及び副会長を含む。)
  • (4)会計監事2名

2 幹事及び会計監事は、事務長会総会において選出する。
3 会長及び副会長は、幹事の互選とする。
4 役員は、病院協会理事会の承認を経て病院協会会長がこれを委嘱する。
5 幹事及び会計監事に欠員が生じたときは、幹事会において選出し、事務長会総会の承認(事後)を得るものとする。
6 本会は、必要に応じ幹事会の議決を経て専門委員会等を置くことができる。

役員の職務

第5条
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を行う。
3 幹事は、幹事会を構成し、会務を執行する。
4 会計監事は、本会に係る会計業務の監査を行う。

役員の任期

第6条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充の場合にあっては、その任期は前任者の残任期間とする。

会議

第7条
会議は、総会及び幹事会並びに委員会とし、必要に応じ、本会会長が招集する。ただし、委員会にあっては委員長がこれを招集する。
2 会議の議長は、総会及び幹事会にあっては本会会長がこれに当たる。
3 委員会にあっては、それぞれの委員長がこれに当たる。
4 会議は、会員数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任出席を含むものとする。
5 会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
6 会議の議決事項については、速やかに病院協会会長に報告し、決裁を受けるものとする。この場合病院協会会長は必要により理事会の承認を求めるものとする。

運営等

第8条
本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれに当てる。
2 会費は、1会員(準会員を含む。)につき、年額10,000円とする。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
4 本会の予算及び決算は、総会において報告し、承認を得るものとする。

改廃

第9条
この規程の改廃は、事務長会総会の審議を経て、病院協会理事会の議決を得る。

補則

第10条
この規程の施行に関し、必要な事項で規定のないものについては、別に定める。

附則

1 この規程は、本会が設立のあった日から施行する。(平成5年11月25日)
2 本会の設立当初の役員の任期は、第6条の規定にかかわらず平成7年3月31日までとする。
3 本会の設立当初の収支予算は、第8条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによるものとし、会計年度にあっては、設立のあった日から平成6年3月31日までとする。   
4 この規程は、平成16年6月30日から施行する。
5 この規程は、平成17年3月31日から施行する。
6 この規程は、平成21年1月1日から施行する。
7 この規程は、平成25年4月1日から施行する。