協会定款

第1章 総則

名称

第1条
この法人は、一般社団法人奈良県病院協会と称する。

事務所

第2条
この法人は、主たる事務所を奈良県橿原市大久保町454番地の10に置く。

第2章 目的及び事業

目的

第3条
この法人は、医療法による病院の使命達成のため各種の調査研究を行い、病院医療の充実及び発展を図り、もって地域医療の向上と県民の健康増進に寄与することを目的とする。

事業

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)病院の管理運営の調査研究に関する事項
(2)地域医療活動等に関する事項
(3)診療報酬等医療制度の調査研究に関する事項
(4)医療従事者の教育及び研究に関する事項
(5)医師、看護師等病院職員の確保対策に関する事項
(6)看護師の養成及び教育に関する事項
(7)地域医療に係る広報及び情報の収集に関する事項
(8)行政機関その他関係諸団体との協力及び連携に関する事項
(9)病院相互の協調及び連携に関する事項
(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事項

第3章 会員

法人の構成員

第5条
この法人は、この法人の事業に賛同する奈良県内に所在する病院の医師である理事長又は院長であって、次条の規定によりこの法人の会員となったものをもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)上の社員とする。

会員の資格の取得

第6条
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

経費の負担

第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

任意退会

第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

除名

第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員資格の喪失

第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又はその所属する法人が解散したとき。

第4章 総会

構成

第11条
総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

権限

第12条
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書

正味財産増減計算書

の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第13条
総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
2 前項の定時総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。

招集

第14条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

議長

第15条
総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該総会において、出席した会員の中から議長を選出する。

議決権

第16条
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

決議

第17条
総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

議事録

第18条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名が、記名押印する。

第5章 役員

役員の設置

第19条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 18名以上23名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長、4名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、同項の副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

役員の選任等

第20条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係のある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

理事の職務及び権限

第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第23条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

役員の解任

第24条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

役員の報酬等

第25条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

名誉会長、顧問及び参与

第26条
この法人に、次に掲げるところにより、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
(1)名誉会長 若干名
(2)顧問 若干名
(3)参与 若干名
2 名誉会長、顧問及び参与は、この法人に関係のある有識者のうちから、理事会において任免する。なお、任期については、理事会で定めるものとする。
3 名誉会長、顧問及び参与は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4 名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

構成

第27条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第28条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職

招集

第29条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長が予め定める順番で副会長が理事会を招集する。

決議

第30条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

議事録

第31条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

事業年度

第32条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第33条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

事業報告及び決算

第34条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号及び第3号から第5号までの書類については定時総会に提出し、同項第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、同項第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

定款の変更

第35条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

解散

第36条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の帰属

第37条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条
第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 委員会

委員会

第38条
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が任免する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

設置等

第39条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長その他の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法

公告の方法

第40条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事(会長)は今川敦史、業務執行理事(副会長)は青山信房、久富充廣、橋本俊雄及び古家仁とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附 則

1 この定款は、平成25年4月1日から施行する。
1 この定款は、平成29年4月1日から施行する。
1 この定款は、平成30年7月1日から施行する。
1 この定款は、令和元年7月1日から施行する。